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 なぜ?

 田舎物件は

 売れないのか?

田舎と都会を結ぶ奈良から全国に進出

田舎物件を一番高く売らせていただきます「ご満足!」をご提供させていただきます
〒630-8114
奈良県奈良市芝辻町4-1-1
カーサフラッシュナカイ105
0742-81-4570
無料駐車場3台あり
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無二村再起プロジェクト提供

なぜ
売れないのか?

なぜ売れないのか

買主は都会にいる

日本中の田舎には空き家が溢れています。
むしろ、人が住む家よりも誰も住んでない家の方が圧倒的に多いのが現状です。
その理由をおわかりでしょうか?
・田舎の空家を買う人々は、東京などの首都圏、大阪などの関西圏、名古屋などの中京圏にいます。
・ところが、不動産業者は田舎にいて、田舎しか知りません。
 都市圏で宣伝することも案内することもできません。
田舎は、ますます不便になり、仕事がないので、空き家が増え続けるばかりで、さらに
​売れ難くなります。
空き家の
​売り方を知らない
都会生活って・・・なんでしょう?
 ・便利で ・合理的で ・効果効率的で ・人々が密集してます。
とろこが、そんな都会生活に嫌気が差してきて、止まらない人々が増えてきました。
 ・スローライフをみつけたい ・マイタイムで過ごしたい ・自然に囲まれ四季を感じたい

田舎に住む不動産業者は都会や都会人を知りません。
だから、なぜ、田舎の物件を探すのかさえ、理解できません。
同時に、田舎に住む人々の見栄や仕来りばかりを気にするので円滑な仲介などできる訳がありません。

弊社「家貴族」は奈良の田舎と大阪の都会の中間地にいます。
・​田舎の仕来り+都会のセンス
両方に精通した珍しい不動産業者で、すでに田舎物件の売買実績も多数あります。

 

価値観がまるで違う

田舎と都会では家屋敷の価値観がまるで違います。
 ・今日の不動産物県は都会の価値観で全国流通できるように便利なネットワークが確立されてます。
田舎物件はこの流通基準にまるで適合しません!
だから売れないし、都会の業者は見向きもしません。

田舎物件を売買するには「田舎と都会の価値観に精通」したネットマーケッティングの専門家が
不可欠です。
​弊社はプロジェクトで動きますので、全国対応できます。
一番高く売ります
売れる理由がある
アクセス

一番高く売ります

​広告宣伝力

​大手の不動産業者でも田舎の物件を都市部で宣伝できません
​もちろん、都市部の依頼で田舎物件を探せません

弊社こそは、田舎の物件を都市部で広告宣伝できます。

もちろん、都市部のお客様を田舎での生活について、ご案内できます。

不思議な話ですが、日本中に支店営業所を持つ大手の不動産業者でも、これができません。

弊社は「田舎生活をプロデュース」するプロジェクトの一員だからです。

​マーケッティング力

家屋敷という不動産物件を売買する時代は終わりました。
​その地域に住むという生活空間をプロデュースる時代が始まってます。

​今日、仕事や学業の拠点となる家屋敷の意味が大きく変わろうと始めてます。

仕事や学業や健康に都合のいい寝坐(ねぐら)では、生活の機能性を求められてましたが

これからの田舎生活では、生活の多様性や人生の選択肢、生活の満足感に多くの

嗜好性が含まれるようになってきました。

つまり、過去のようにモノとしての家屋敷の価値を仲介する時代から

​生活空間としてのプロデュースをサービスする時代になってきたのです。

売れる理由がある

ネット・マーケッティングの実施

​生活プロデュースのポイントを分析

​田舎物件を取得することで誕生する生活の多様性、人生の嗜好性、生活の満足度などをご案内します

​田舎物件、一件ごとにHPを制作

​田舎物件の案件ごとにHPを制作します。

​物件ごとに多様的な生活を取材し、写真や動画でご案内します。

​なぜ、こんな手間暇を掛けるのか?

まだ、社会に田舎物件の流通システムが存在しないからです。

だから、田舎物件が売れません。

​それを手間暇かけて作るから売れるのです。

年々、重くなってる責任リスク
固定資産税や損害賠償責任額など

「空き家対策特別措置法」
で空き家の管理が義務化

2015年5月26日、
「空き家対策特別措置法」が施行され、空き家の適切な管理が義務化されました。

 

「特定空き家等」の指定を受けると、管轄地の自治体は「指導」→「勧告」→「命令」の順番で、
後に行くほど強くなる行政権を発動できるようになります。
 

「勧告」を受けると、先の固定資産税の特例が適用されなくなり、さらに勧告に従わないと「命令」が
出され、これに違反すると50万円以下の罰金が科されます。「命令」後も状況が改善されなければ、
自治体が所有者の代わりに家屋を解体するなどして所有者にその代金を請求する、「行政代執行」が行われる可能性があります。

 

  • 倒壊等著しく、保安上危険となる恐れのある状態

  • 著しく衛生上有害となる恐れのある状態

  • 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態

  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

2023年末までの売却は、「空き家売却時の3,000万円の特別控除」が利用できる

将来にわたっても住む可能性のない空き家を相続するようなことがあったら、

「売れるのであれば、早めに売ったほうがいいでしょう」。

コロナ禍で地方移住や二拠点生活(デュアルライフ)の流れが加速し、地方の物件が注目されるように

なっています。

「第三者間の売買では割安な価格でも買い手に贈与税がかかるリスクは比較的低いと考えますが、

取引する際は業者に間に入ってもらうほうが安心です」

2023年12月末までに売却した場合、

「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」が使え、

売却によって得た譲渡所得から3,000万円までを控除できます。

譲渡所得が3,000万円以下なら実質非課税です。

「特別控除の特例」が使える条件

・被相続人(故人)の居住用財産となる条件

・相続開始(死亡)の直前において、被相続人の居住の用に供されていた家屋

・区分所有建築物を除く、1981年5月31日以前に建築された家屋

・相続開始の直前において、被相続人以外に居住をしていた者がいなかった家屋

・相続開始の直前において、被相続人が主としてその居住の用に供していたと認められる

 建築物

譲渡の要件

・2023年12月末までの間に行われる譲渡であること

・相続開始があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にした譲渡である

 こと

・その譲渡の対価の額が1億円以下であること

・売却先が第三者であること

家屋又は家屋と敷地を売却する場合

・家屋は相続のときから譲渡のときまで居住の用・事業の用・貸付の用に供されておらず

 空き家であったこと

・家屋は譲渡のときにおいて地震に対する安全基準等に適合していること

 

敷地のみを売却する場合(家屋は取壊し)

・家屋は相続のときから取壊しのときまで居住の用、事業の用、貸付の用に供されておらず空き家で

 あったこと

・敷地は相続のときから譲渡のときまで居住の用、事業の用、貸付の用に供されておらず、

 建物取壊しのときから譲渡のときまで他の建物等の敷地の用に供されていないこと

 

※特例を使うには、上記の全てに当てはまる必要がある

シェアハウスやカフェも! 広がる空き家活用ビジネス

空き家を所有したまま、賃貸などで活用する方法が挙げられます。
実はこの分野に関しては、ここ数年で様々な動きが出ています。
 

費用をかけたくないから建て替えずに賃貸したいという場合でも、
一般的な貸家に加え、シェアハウス、民泊、介護施設、店舗・カフェなどの商業用施設、
イベントスペースなど、立地にもよりますが、用途は大きく広がっています。

管理が面倒だと感じる人向けには、空き家のサブリース
(不動産会社などが一括借り上げし、入居者に賃貸する方式)の取り扱いも増えています。
さらに、建て替えてアパートや貸家、店舗などとして賃貸することもできますし、
商業地や住宅地の空き家なら更地にして駐車場や貸地にして賃貸収入を得ることもできます。
 

従来、空き家の活用に積極的だったのは、自治体や地域団体、NPO法人など限定的でしたが、
今では大手企業やベンチャー企業なども空き家活用ビジネスに参入してきています。

アクセス

家貴族
免許番号 奈良県 (1) 第4368号
​代表  岡本 博貴
​詳しくは社名をクリックしてください

〒630-8114
奈良県奈良市芝辻町4-1-1
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お問い合わせ

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