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欧州「忘れられる権利」判決の行方(小林恭子) - Y!ニュース

「忘れられる権利」(right to be forgotten)という表現が、このところ大きな注目を浴びている。

インターネットが普及した現在、いったんネット上に情報がアップロードされてしまうと完全に削除することは困難だ。「忘れてくれない」のがネットの特質とも言える。しかし、個人情報やプライバシー保護の観点から何らかの是正措置があるべきという声が高まってきた。

ネット上の個人情報の保護について画期的な判決が出たのは、昨年5月だ。欧州連合(EU)の最高裁判所となる欧州司法裁判所(CJEU)が米検索大手グーグルに対し、EU市民の過去の個人情報へのリンクを検索結果に表示しないように命じる判決を下したのである。

「忘れられる権利」をめぐって欧州の市民がグーグルに初めて勝訴したのは2011年と言われている。フランスの女性が若いときに撮影したヌード写真が30万以上のホームページにコピーされたことから、グーグルを相手取り、写真の削除を求めて訴訟を起こした一件である。

昨年5月のCJEUの判断は、欧州内で市民に忘れられる権利を保障する典型的な判例となったこと、グーグルが包括的な取り組みを開始したという点で非常に大きな動きだ。

CJEUはグーグルが「データの管理者」の役目を果たしている、と見る。グーグルには市民の基本的権利、自由、特にプライバシーを維持する権利を守るというEUデータ保護指令(1995年発効)に基づいた「責務を順守する必要」があり、個人が不都合と考える自分についての情報を表示結果に出さないようにするべきという判断を示した。その一方で、利用者の知る権利とプライバシー保護には「公正なバランス」が必要で、公人の場合は利用者の知る権利が優先されるとした。

グーグルが「リストからの削除」をする際の4つの指針を提案している。(1)公人かどうか、例えば政治家、企業経営陣、著名人、宗教上の指導者、スポーツ選手など。この場合、削除の対象にはならない可能性が高い、(2)情報の種類(個人の性生活、財務状況、身元情報、未成年の情報など)も削除対象となる要素だ、(3)情報源がメディアの記者、著名なブロガー、作家などで公益のために情報を出した場合、削除対象になりにくい、(4)時間―その情報が出てからどれほどの年月が経っているかで判断が変わりうる。

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有名新聞や雑誌などは発行内容が記録保存されているので

後日に訂正文を発行したところで、先に記録保存されものは残る

それが検索となると、常に、現下と同時性を帯びてくるので

人々に与える印象がまるで違ってくる

人の噂も75日までという諺がある

75日もすれば人々は忘れてしまうというのだがネットは生涯残る

そしてネットはますます人々の生活に身近になってくる

つまり悪い噂が立つと生涯苦しめられるということだ

これは裁判に基づく法的解決というのも確かに一つの方策だが

根本的に人々の意識転換が最も重要で最大の解決策だと思う

最近、facebookでも引用データの日付を気にする人が増えている

今日発生したニュースと3年前に発生したニュースでは私たちの生活との

関わり影響で意味が違ってくることの理解が始まっているのだ

またデータの根拠は何か?

という真偽の判断についても理解が始まっていると思う

ネットで活字で表示されるのだから新聞や雑誌に活字で表示されるのと

同じであるような錯覚を持つ人々が徐々に減り始めているということだ

さらに、ひとつの記事だけに振り回されないように

多面的に多様的に検索することで、その真偽を見据えようとする

人々も増えてきた

極論すれば、ネットに飛び回る情報の90%~98%は

怪しい!という常識が・・・同時に、様々な情報を収集分析することで

真偽が浮かび上がってくる・・・という常識が、いずれはネットユーザーにも

定着すると思う

その時は、ネットユーズの元年になると思う

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